設備撤去・移設工事

このようなお困りごとはございませんか?

✅工場や事務所への機器の搬入から設置作業まで一貫対応してほしい・・・

✅工場内のレイアウト変更をどこに依頼すればよいか分からない・・・

✅工場の各種工事やリフォームを実施するために機器搬出の必要がある・・・

設備撤去・移設工事では、主に以下の3つの工事を行います。

・電気、水道、排水の配管、排水桝の設置

・床の塗替え

・試験装置やクーリングタワーの移設

施行手順は下記の通りです。

①撤去後の装置、機器設置場所の打合せ

②室内の空調機器などの設備や大型機械を撤去

③蒸気、電気、水道、冷却水の配管、有圧扇の敷設工事

③空調機器の外機撤去並びにクーリングタワーの移設

⑤排水升設置の床抜き、設置

⑥床の下地処理、床塗装をして床養生 ⑦設備の搬送・設置

上記の7項目が工事の概要となり、工期はおよそ2か月になります。

機械別に実際の工事の例に基づいた参考価格を紹介します。

費用相場は機械や施行会社によって変わるので、大体の目安として参考にしてください。

 

マシニングセンタ

3tのマシニングセンタを2機移設させた際に、かかった費用は17万円程度でした。

 

プレス機械

16tのプレス機械を1機移設するのにかかった費用は30万円程度、8tのものを1機移設する工事では12万円程度でした。

 

専用機

3tの専用機を1機移設するのにかかった費用は、7.5万円程度でした。

 

このように、大型機械の移設工事は、機械の重量や数量によって大きく費用が異なります。移設に使用するトレーラーやクレーン、トラックなどの種類によっても費用が変わりますので、事前の打合せが非常に重要となります。

機械装置の移設費用は、税務上で資本的支出となる場合と修繕費となる場合があります。一般的に、機械装置の移設費は修繕費等として損金に含まれます。しかし、移設の目的によっては資本的支出とみなされ、取得価額に算入されます。

 

 

資本的支出となる場合

資本的支出とみなされるのは、移設によって既存設備の生産効率が向上し、より効率的な生産が可能になる場合です。たとえば、新規設備の導入に伴い既存設備の配置を変更し、その結果として生産効率が高まる場合は、資本的支出と判断されます。

 

 

修繕費
工場の廃止に伴う移設であっても、修繕費として認められる場合があります。たとえば、2つの工場で同種の製品を生産している状況で、生産量の減少により1つの工場に機械を集約する場合などが該当します。このようなケースでは、集中生産や立地条件の改善を目的とした移設とはみなされません。